解決事例

解決事例のご紹介

CASE1.自転車に激突された場合

依頼者:ご主人の経営する会社を手伝う傍ら主婦業をしておられる60代

【内容】
右足関節外顆骨折、右足立方骨骨折、右腓骨骨折などの傷害を被り、治療の必要性を訴えていたが、事故から1年2ヶ月後、加害者側の保険会社から一方的に治療費の支払いを打ち切られた。

 

相手側の主張

  • 休業補償について、主婦としての稼働分は認められない。
  • 依頼者が急に自転車の前に出てきた。依頼者にも過失があり過失相殺すべきである。

こちら側の主張

  • 家族構成、居住地の状況、などから主婦業実態がある。
  • 事故発生直前、加害者は前方を注視しておらず、依頼者の行動など見ていない。依頼者が急に自転車の前に出てきた事実などない。
詳細な立証により裁判所に認めてもらえた

取得金額 1,050万円

歩道に立っていたところを後方から自転車に激突され、右足関節外顆骨折、右足立方骨骨折、右腓骨骨折などの傷害を被り、治療途中で骨壊死が生じるなどし、治療の必要性を訴えていたにも関わらず、事故から1年2ヶ月後、加害者側の保険会社から一方的に治療費の支払いを打ち切られ、休業補償についても「主婦としての稼働分は認めない」という横暴な主張をされていました。加害者側の弁護士が上記の主張を改めようとしないため、訴訟になりました。訴訟では、加害者側は相談者が自転車の前に急に出てきたとして、過失相殺の主張もしてきました。しかしながら、尋問をした結果、事故発生直前の加害者の前方不注視の事実を暴くことができ、依頼者が急に自転車の前にでてきたという事実などないことが立証できました。主婦休損の主張についても、依頼者の家族構成、居住地の状況、日頃行っている主婦業の実態等を郵便物や関係者の証言等で立証し、裁判所に認めてもらうことができました。本件では、依頼者は示談交渉段階で約金1086万円の支払いを求めていましたが、最終的に加害者側から金1050万円を勝ち取ることができました。

CASE2.高速道路の事例

依頼者:40代男性の公務員

【内容】
事故後、直ちに入院したが、寝たきり状態となった。食事も取れず、水分も口からとれない状態が3ヵ月続いた。最初の主治医にそのような状態になったのは、精神的な理由と言われた。転院し、バレ・リュー症候群という診断を受け、手術を受けて、寝たきりの状態からは快復したが、車椅子での生活になった。

 

相手側の主張

  • 寝たきりの状態になったのは、事故のせいではなく、精神的に弱いからである。
  • 車椅子生活になったのは、必要のない手術をおこなったせいである。

こちら側の主張

    手術を担当した主治医の意見、事故後置かれた状況、手術の快復の程度などからすれば、手術は必要であったと言える。
加害者に対し、依頼者の請求額全額を支払うよう命ずる判決が下る

取得金額 4,330万円

高速道路上で交通事故に遭い、直ちに入院したものの寝たきり状態となり、起き上がれないために食事も取れず、水分も口からとれない状態が3ヶ月も続きました。最初の主治医が、依頼者がそのような状態になったことについて「精神的な理由」(つまり、身体に悪いところはないのに、気持ちの問題であるという意見です。)と決めつけたことから、相談者は別の病院に転院し、バレ・リュー症候群という診断を受けて頚椎前方固定術という手術を受け、寝たきりの状態から快復し、食事も取れるようになりましたが、自力歩行ができず、車椅子で生活せねばならない状態になりました。加害者側からは、依頼者が寝たきりになったのは事故による負傷のためではなく、依頼者が精神的に弱いからそうなったのであり、車椅子で生活せねばならなくなったのは、頚椎前方固定術という手術を受けたせいであり、本来、そのような手術は必要なかったなどと主張され、最初の病院での治療費と僅かな慰謝料程度しか支払う意思はないと主張されました。しかしながら、手術をして下さった主治医の先生に面談し、何度も文書をやりとりして意見を頂き、依頼者が事故後置かれた状況、手術の前後の快復の程度、車椅子生活になり具体的に仕事や日常生活でどのような支障を来しているかを立証することで、裁判所は、加害者に対し、依頼者の請求額の全額(約4,330万円)を支払うよう命ずる判決を下しました。

CASE3.後遺障害が残存した事例①

依頼者:30代男性の会社員

【内容】
事故により、肩関節が脱臼しやすくなるという後遺障害が残った。自賠責保険で第11級に該当するという認定を受ける。

 

相手側の主張

  • 依頼者側にも40%の過失がある。
  • 反復性脱臼の既往症がある。

こちら側の主張

  • 依頼者の過失は10%に過ぎない。
  • 事故の5年以上前に一度脱臼の既往があるが、反復性脱臼の既往などはない。
加害者に対し、請求額全額を支払うよう命ずる判決が下る

取得金額 1,330万円

事故により、肩関節が脱臼しやすくなるという後遺障害が残存し、自賠責保険で第11級に該当するという認定も受けました。加害者側は、依頼者にも40%の過失がある、反復性脱臼の既往症があるなどと主張してきました。裁判で争った結果、依頼者の過失は10%に過ぎず、依頼者には、事故の5年以上前に一度脱臼の既往があるけれども、反復性脱臼の既往などないことが立証でき、裁判所は、加害者に対し、依頼者の請求額の全額(1330万円)を支払うよう命ずる判決を下しました。

CASE4.後遺障害が残存した事例②

依頼者:60代男性の準公務員

【内容】
事故により、高次脳機能障害の後遺障害が残った。自賠責保険で第3級に該当するという認定を受ける。加害者側が示談交渉には応じなかったため裁判になった。

 

相手側の主張

  • 依頼者側にも20%以上の過失がある。
  • 自賠責保険で第3級の認定を受けてはいるが、その労働能力喪失割合は79%に過ぎない。
  • 治療が終わったあとは、家族による見守りは不要。看護費用名目の損害は認められない。

こちら側の主張

  • 依頼者に過失はない。
  • 労働能力喪失率は100%である。
  • 将来の看護も必要である。
当方の主張に理由があると認められ、和解成立

取得金額 2,990万円

事故により、高次脳機能障害の後遺障害が残存し、自賠責保険で第3級に該当するという認定も受けました。ご家族は、依頼者の入通院における看護はもちろん、治療が終わったあとの日頃の見守りにも心を砕き、大変な思いをしておられました。依頼者は、当事務所に来られる前に、別の弁護士に相談に行かれましたが、事故当時の現実の収入額が低いことや、年齢が高いことを理由に、既に支払いを受けている賠償金(治療費や交通費)や自賠責保険金の額を考えると、これ以上加害者側に請求できる賠償金はないのではないかという意見を出されたとのことで、当事務所にはセカンドオピニオンを求めて来られました。加害者は示談交渉には応じなかったので、裁判になりました。加害者は、依頼者にも20%以上の過失がある、依頼者は自賠責保険で第3級の認定を受けてはいるが、その労働能力喪失割合は79%に過ぎない、治療が終わった後は、家族による見守りも不要で、家族の看護費用名目の損害など認められないと争ってきました。しかしながら、事故状況を記した実況見分調書から、加害者側車両の速度などを計算し、加害者の過失相殺の主張に理由がないこと、依頼者の現実の生活状況をできるだけ詳細に裁判所に示すことで、当方の主張に理由があることを認めてもらえました。最終的には、加害者が、依頼者に対し、金2990万円を支払う内容の和解を成立させることができました。和解により得られた金額は、最初に請求した金額よりも900万円ほど少ない額になりましたが、依頼者のご家族は、事故で自分達が懸命に依頼者の看護にあたっていることを裁判所が認めてくれたことを喜んで下さいました。

CASE5.後遺障害が残存した事例③

依頼者:アルバイトをいくつか掛け持ちして働いてる20代男性

【内容】
事故により、肩関節可動域制限等の後遺障害が残った。自賠責保険で第10級の認定を受ける。示談では解決しないため訴訟となる。

 

相手側の主張

  • 依頼者側には30%以上の過失があり、後遺障害については80%の素因減額すべき。
  • 後遺障害による労働能力喪失期間も10年に過ぎない。
  • 後遺障害逸失利益の算定は依頼者の現実収入とすべき。

こちら側の主張

  • 依頼者には既往症などなく、素因減額の主張には理由がないこと、後遺障害による影響は生涯続く。
  • 依頼者が若年であることから、平均賃金を基礎収入にすべきである。
素因減額はなし。基礎収入を平均賃金の9割とし、和解成立

取得金額 2,330万円

事故により肩関節可動域制限等の後遺障害が残存し、自賠責保険で第10級の認定を受けました。加害者からは、依頼者には30%以上の過失があり、後遺障害については80%の素因減額の主張がなされ、後遺障害による労働能力喪失期間も10年に過ぎないなどと主張され、後遺障害逸失利益の算定は、依頼者の現実の年収とすべきなどという主張がされました。示談では解決しないので、訴訟になりました。訴訟では、依頼者の通院歴、主治医の意見書などを示して加害者による素因減額の主張に理由がないことや、後遺障害による影響が生涯続くことを証明し、依頼者が若年であることから平均賃金を基礎収入とすべきであるという反論をしました。裁判所から、素因減額はなく、基礎収入を平均賃金の9割の額(依頼者の現実の年収よりも165万円高い額)とし、依頼者の過失割合は15%として、加害者が、依頼者に対し、金2330万円を支払う内容での和解案が提示されました。過失割合については、依頼者の希望通りとはいきませんでしたが、支払われる金額が、依頼者が当初目標としていた金額に達していたため、和解を成立させました。

CASE6.公務員の方が後遺障害12級の認定を受けた事例

依頼者:20代男性の公務員

【内容】
自賠責保険に対して被害者請求を行うに当たり、主治医の意見書をもらって依頼者の後遺障害が適正に評価されるようにし、結果、12級の認定を受けました。公務員のため、後遺障害による減収の可能性があるのか、否か。

 

相手側の主張

  • 依頼者には10%の過失がある。
  • 依頼者は公務員であって、後遺障害による減収は無いとして、約金280万円を支払うという案を提示。

こちら側の主張

    依頼者は確かに公務員ではあるが、後遺障害の影響により異動を余儀なくされる可能性が高く、その場合には手当等が大幅に減らされること、現在、実際に後遺障害により、仕事や日常生活で非常に苦労されている状況を裁判所に詳細に示しました。
依頼者の異動による減収の可能性を認め、依頼者の過失割合を5%とし和解成立

取得金額 1,200万円

まず、自賠責保険に対して依頼者請求を行うに当たり、主治医の意見書をもらって依頼者の後遺障害が適正に評価されるようにし、結果、12級の認定を受けました。示談交渉時には、加害者から、依頼者には10%の過失があるうえ、依頼者は公務員であって、後遺障害による減収は無い(0円)として、約金280万円を支払うという案が提示されました。そこで、訴訟になり、依頼者は確かに公務員ではあるが、後遺障害の影響により異動を余儀なくされる可能性が高く、その場合には手当等が大幅に減らされること、現在、実際に後遺障害により、仕事や日常生活で非常に苦労されている状況を裁判所に詳細に示しました。その結果、裁判所から、依頼者の異動による減収の可能性を認め、依頼者の過失割合を5%として、加害者が依頼者に対し金1200万円を支払うという内容の和解案が提示された
ため、その内容で和解を成立させました。